1948-11-28 第3回国会 参議院 労働委員会 第9号
この労働組合法第二條との関連における労働組合、即ち「労働組合トハ労働者ガ主体ト爲リテ自主的ニ労働條件ノ維持改善其ノ他経濟的地位ノ向上ヲ圖ルコトヲ主タル目的トシテ組織スル團體又ハ其ノ連合体」そういうこの第二條を受けての関連性ですね。これを説明願いたいと思います。
この労働組合法第二條との関連における労働組合、即ち「労働組合トハ労働者ガ主体ト爲リテ自主的ニ労働條件ノ維持改善其ノ他経濟的地位ノ向上ヲ圖ルコトヲ主タル目的トシテ組織スル團體又ハ其ノ連合体」そういうこの第二條を受けての関連性ですね。これを説明願いたいと思います。